財産の調査
相続される財産
プラスの資産
不動産
- 土地(宅地、農地、山林など)
- 建物(自宅、アパート、マンションなど)
有価証券
現金・預貯金
家庭用財産
その他
- 自動車
- 未支払年金、未収配当金
- 損害賠償金(交通事故や労災による賠償金)
- 生命保険、簡易保険(受取人の指定のないもの、亡くなられた方を受取人とするもの)
- 退職金(退職金規程で受取人が定まっていないもの)
- 特許、意匠、商標権など
- 骨董品
マイナスの資産
- 本人の負債
- 保証人としての負債(身元保証を除く)
- 公租公課で未払いのもの
財産調査の方法
亡くなられた方の生活状況を把握している場合には、相続財産を調査することは比較的容易ですが、亡くなられた方の生活状況を把握しておらず、一部の相続人が財産を秘匿し、相続人間で意思疎通できないような場合には、財産調査は大変な困難を伴います。
弁護士は、弁護士照会(弁護士法23条)などの手段を駆使して、また、審判・訴訟手続においては裁判所の調査嘱託などの手続を通じて、被相続人の財産を調査することができます。
以下では、ご参考までに財産調査の方法をご紹介しますが、調査の時間がとれない場合や調査が難しい場合には、弁護士にご相談ください。
不動産
- 亡くなられた方の居住地や実家など、関係するところで、名寄帳(固定資産税を把握するために市役所・区役所でその管轄地域内にある不動産をまとめたもの)を取り寄せてみる。
- 手元資料を探して、法務局で登記簿謄本を取り寄せてみる。
預貯金
- 銀行や郵便局の通帳を見つける
- 確定申告をしているのであれば、確定申告書を見る
- 居住地や勤務地の近くの金融機関に問い合わせる
- 弁護士照会
- 相続人の一人が明らかにしない場合には、調停手続きで調査嘱託してみる
株式・有価証券
- 証券会社からの通知を探す
- 相続人の一人が明らかにしない場合には、調停手続きで調査嘱託してみる
- 弁護士照会
負債
- 亡くなられた方の書類や郵便を探す
- 取引銀行に問い合わせしてみる
現金

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