法定相続人
亡くなられた方と親族関係にあるとしても、必ずしも相続人になれるとは限りません。 民法上、誰が相続人になれるか決められています。遺された親族が誰であるかによって、相続できる人とそうでない人が異なってきます。
法定相続人の優先順位は、@配偶者、A子、B父母、C兄弟姉妹となります。
亡くなられた方に配偶者と子がいる場合
配偶者と子が2分の1ずつ相続します。
亡くなられた方に配偶者と父母がいる場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続します。
亡くなられた方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
亡くなられた方に配偶者のみいる場合(子も父母も兄弟姉妹もいない場合)
配偶者がすべてを相続します。
亡くなられた方に配偶者がなく、子、父母、兄弟姉妹がいる場合
子どもがすべてを相続します。
※なお、同じ立場にある人が複数いる場合には、相続分をさらに按分して相続することになります。 たとえば、亡くなられた方に配偶者と子どもが2人いる場合、配偶者の相続分が2分の1、子どもそれぞれの相続分が4分の1(2分の1×2分の1)となります。

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